入社後、飲食店店舗の店長となりました。店長は管理職だから残業手当は出ないと言われたのですが、残業手当はもらえないのでしょうか。
労働基準法では、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者や、機密の事務を取り扱う者には、年次有給休暇や深夜労働の規定を除き、労働基準法が規定する労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しないとしています。
「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、労働条件の決定、労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされ、役職の名称にとらわれず職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の観点から実態に即して判断するとされています。
店長との肩書きでも、経営方針の決定、労務管理上の指揮権限、自己の勤務時間の自由裁量権限が与えられている場合には、管理監督者といえますが、これら権限がなければ、法定労働時間が適用される労働者として、時間外手当の対象となります。ただし、役職手当や職務手当が固定の残業代支払いと認められれば、これらを差し引くことはできます。
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