使用者側に残業代の支払い義務がない管理職といえるための定義は何ですか。
管理監督者かどうかは、以下の点を総合的にみて判断されます。
① 下記のような職務と権限が与えられているか
経営方針の決定
従業員の労働条件・採用の決定
遅刻・欠勤の承認などの労務管理上の指揮権限
② 出退勤について勤務時間が拘束されず、遅刻・早退をしても減給や懲戒処分をされない自由裁量権を有するか
③ 賃金面で、残業代を払われなくとも、その地位に相応しい待遇がなされているか
名ばかり店長を主張して残業代を請求しつつも、裁判所が管理監督者を認定するケースもありますので、慎重にこれまでの実体を検討して下さい。
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