会社の就業規則に育児休業の定めがない場合には、産前産後休暇や育休はとれないのでしょうか。
労働基準法は、産前(出産予定日前)6週間、産後8週間の計14週間の休業が認められています。ただし、多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間とされています。
産前休業については、会社が強制する必要はなく、労働者が申請をしてきたときに取得させます。
産後休業は原則として必ず取得させなければなりません。
一方、育児休業制度は育児・介護休業法で定められています。
育児休業は、非正規労働者(日雇を除く)も対象ですが、妊娠出産をするすべての女性労働者が対象ではなく、下記の条件を満たす必要があります。
① 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
なお子供が1歳6ヶ月の時点で保育園等の入園の目途が立たない場合は、最長2歳まで再延長を申し出ることができる
② 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている男女労働者
③ 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
①は、保育所に入所申し込みをしているのに断られているとか、育児休業明けに子どもの世話をする予定だった配偶者が死亡・傷病になり、または離別して、頼めなくなったような、育児休業の継続がやむを得ない場合には、子どもが1歳6ヶ月になる日の前日まで延長ができます。
さらに、1歳6ヶ月になる前に、更に育児休業の継続がやむを得ない場合にも、子どもが2歳の誕生日の前日まで延長が可能です。
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