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解雇理由が不明あるいは不明確な場合、使用者に「解雇理由証明書」の提出を求められます(労基法22条)。行政通達では、解雇の理由は、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないものとされています。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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