令和2年にパワハラ防止対策関連法が施行されると聞きましたが、内容を教えてください。
パワハラ防止対策関連法の正式名称は、改正労働施策総合推進法で、令和元年5月29日に成立したものです。パワハラに関して、これまで労働契約法5条や民法などの一般法で規制されてきましたが、事業主にパワハラを防止する措置を義務づける直接の法規制はありませんでした。
今回のパワハラ防止対策関連法により事業主にパワハラ防止のための管理上の措置が義務付けられ、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となりました。
パワハラ防止対策関連法は、大企業では令和2年6月、中小企業では令和4年4月から施行されます。
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