仕事でミスをし、始末書を書かない従業員を解雇できるでしょうか。
労働者の行為・態度を理由とする解雇として、「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。
従業員の法令・規則違反を理由とする場合でも、就業規則の懲戒規定による懲戒解雇でなければ、法的には普通解雇となります。無断欠勤、遅刻、態度、仕事のミス、不正行為などの勤務態度、出向・配転命令への拒否、時間外労働の拒否など会社内での労働者の業務命令違反、会社外での犯罪、不貞行為などの社外非行など、労働者の行為・態度を理由として解雇を考える場合は、違法・規則違反行為が実際にあったかどうかの検討と確定が必要です。噂や通報、報道だけで事実を断定して解雇することは避けて下さい。
また、従業員がミスを繰り返したが、ミスが将来においてもそれが繰り返されるか、ミスが、労働者が遵守しなければならない会社の指導方針や職務遂行方針に抵触するような重大なものか、これにより円滑な業務運営が阻害されたか、従業員が命令に従わなかった理由が使用者側にないか、ミスを犯したことに対して、どのような注意を何回行い、改善のための努力を行ったか、解雇以外に手段がかなったかも考慮して下さい。
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