亡父の遺言で、自宅不動産を兄に相続させると指定し、私には相続分の指定がありません。遺留分をどのように行使すればいいでしょうか。
これまでは、個々の相続財産ごとに遺留分割合の権利があるとして、自宅不動産も遺留分の割合で共有するとされていました。
令和2年4月1日施行の相続法改正では、遺留分は金銭で評価し、「遺留分侵害額請求権」という金銭債権として請求する権利として認めることとしました(民法1046条1項)。
また遺留分侵害額請求をした場合に、本来はただちに一括で支払う必要がありますが、遺産がすぐに現金化できない不動産等の財産であれば、裁判所に支払いの猶予期限を許与してもらうことができるように法改正されました。
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