亡父の生前、兄が父から土地をもらっていたことは遺産分割に影響するでしょうか。
被相続人の生前に、相続人の一部に、結婚資金や学資等の贈与をしていた場合、相続人間に不公平が生じる場合があります。このような場合、贈与を受けた者を「特別受益者」とし、相続分から差し引くことで、相続人間の不公平を是正することを求められます。
生前贈与は、結婚持参金、新居、道具類、高額の結納や新婚旅行費用などの婚姻のための贈与、高等教育の学費、家などの、生計の資本としての費用が特別受益とされています。
特別受益者がいる場合は、特別受益分を、被相続人が死亡時に有していた財産価値に加えて相続財産とみなします。これに法定相続分を乗じて、特別受益分を差し引いた金額を、特別受益者の相続分とします。
したがって、生前に兄が土地の贈与を受けていた場合には、特別受益として遺産分割に影響します。
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