亡夫の建物と預金を、妻の私と子が相続しました。建物には亡父と私が同居していましたが、遺産分割で私が建物を取得すると、預金を相続できず、今後の生活費が足りなくなります。住む場所を確保し、生活費として使えるだけの預金を取得する方法はないでしょうか。
令和2年4月1日に施行された配偶者居住権に関する改正法によって、それ以降の相続について配偶者居住権を設定することが認められました。
配偶者の死亡後に、遺産分割協議または遺産分割調停で、配偶者が建物に無償で居住できる配偶者居住権を取得し、子どもが自宅不動産の負担(配偶者居住権)付き所有権を取得する方法で、不動産の所有権を、配偶者居住権と負担付き所有権に分けて相続できることにした制度です。
これにより、これまで自宅に居住してきた配偶者は、不動産を売却処分したり、生活資金となる現金や預金を手放すことなく、引き続き自宅に居住できます。
不動産以外の現金や預金については法定相続割合で相続して、生活費にも充てられます。
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