労働紛争法的手段としては、解決を申し出る機関により、下記のものがあります。
① 裁判所
仮処分、労働審判、調停、通常訴訟、少額訴訟
② 都道府県の労働委員会、国の中央労働委員会
不当労働行為の審査・救済
労働争議の調整
個別労働紛争の相談・あっせん
③ 都道府県労働局
総合労働相談
労働局長による助言・指導
紛争調整委員会によるあっせん
④ 労働基準監督署
具体的には、下記のような違いがあります。
① 労働審判(労働審判法)
労働審判は、⒜迅速性が重視され(15条1項)、調停を試み、調停が成立しない場合に、原則として3回以内の審理で(15条2項)労働審判を出すという制度です。
⒝手続きは、1人の審判官(裁判官)と専門的知識・経験を有する労 使各1名の審判員で行われます(7条)。
⒞労働審判では、紛争を解決するために相当と認める事項(20条2項)として、申立事項(例えば労働契約上の地位確認)と異なる判断を、裁量により審判する(例えば金銭支払い)こともできます。
⒟労働審判で、和解安に異議がない場合、労働審判は「裁判上の和解」と同様の効力が生じ(21条4項)、守らない場合には強制執行もできます。
⒠異議が出ると、労働審判申立時に地方裁判所に訴訟提起があったものとみなされ(22条1項)、以後訴訟手続に移行します。
② 仮処分(民事保全法)
解雇に対して、従業員としての地位保全・賃金仮払いの仮処分(保全処分)もできます。仮処分では、裁判所は、従業員が本当に生活に困るのかどうか(保全の必要性)厳格に判断します。
仮処分は解雇事件に限らず、雇止め事件、退職強要事件、出向や配転事件でも可能です。なお解雇仮処分は、「仮の地位を定める仮処分」として、口頭弁論や使用者が意見を言うための審尋期日を経ることになります(民事保全法23条4項)。解雇仮処分では、3ヶ月程度の早期解決が予定され、審尋期日での和解も可能です。
③ 本案訴訟(民事訴訟法)
正式な裁判を提起することで解決を図ることもできます。労働訴訟を提起し、主張立証を繰り返して、紛争解決をする方法です。
④ 行政機関の利用
裁判手続意外に、都道府県労働局での「あっせん」の制度もあります。
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