お悩み、ご相談をじっくりとお聞きします。お問い合わせフォーム又はお電話でどうぞ。
パワハラ防止措置関連法では、以下3要件を満たすものとしています。
① 職場での優越的な関係を背景とした
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
優越的な関係とは、パワハラを受ける労働者が、行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を指し、職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
著者について