お悩み、ご相談をじっくりとお聞きします。お問い合わせフォーム又はお電話でどうぞ。
パワハラ防止対策関連法で求められている措置は、下記の通りです。
① 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
② 苦情に対する相談体制の整備
③ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止等
パワハラが常態化して改善が見られない場合は、会社名が公表されます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
著者について