パワハラにより損害を受けた従業員は、どのような請求ができますか。
パワハラとは、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させる、あるいは雇用不安を与えることとされています。
上司の行為がパワハラに該当し、部下にメンタルヘルス不調などによる損害が発生した場合の請求は、パワハラ防止対策関連法ではなく、民法によることとなります。この場合、上司だけでなく、使用者も、職場環境配慮義務や上司に対する監督を怠ったとして、債務不履行責任(民法415条)や使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償責任を負います。
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