お悩み、ご相談をじっくりとお聞きします。お問い合わせフォーム又はお電話でどうぞ。
以下の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 発病前概ね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したと認められないこと
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
著者について