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相続放棄により、はじめから相続人とならなかったことになります。そのため被相続人の一切の財産も、負債も相続しません。また、子どもが代襲して相続することもありません。
相続放棄をする多くのケースとしては、①被相続人の債務が資産総額を超える場合、②債務額が不明で、相続することが不安な場合、③財産があるかないかに関わらず、何も相続したくない場合、があります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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