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解雇権濫用の法理により、普通解雇できる場合は極めて限定されており、単に他の従業員より成績が悪いとか、勤務態度が悪いという程度では解雇できません。
何度注意しても、遅刻欠勤を繰り返す、改善するように言っても全く聞き入れない、仕事内容を変えるなどしても効果がない、勤務態度が悪いだけでなく、注意に対して、上司に暴言を吐くなど周囲とトラブルを起こす場合には、普通解雇も可能になると考えられます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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