A:労働者の疾患が業務上発症したと認定される場合には、労働基準監督署に行き、労働基準監督署長宛に、休業補償給付などの労災保険給付の請求ができます。請求できるのは、休業補償給付の他に、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、障害補諸年金などがあります。 「業務上」かどうかは、直前に業務上,特段の出来事があったか、直前または過去6ヶ月間の労働時間、不規則勤務・深夜勤務の有無、緊張を伴う業務があったか等から総合して判断します。 また、会社には労働者の安全に配慮する義務があり、これを怠った場合には、会社への損害賠償請求が可能です。
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