A:相続人は、相続人の全員で遺産分割協議を成立させることが出来ます。
その際、必ずしも上記の法定相続分どおりではなくとも、相続人全員が合意した内容、割合等により遺産を取得することになります。
また、相続放棄の期間を経過した後も遺産分割協議ができます。不動産や預貯金、金融商品の遺産分割に有用です。
A:相続人は、相続人の全員で遺産分割協議を成立させることが出来ます。
その際、必ずしも上記の法定相続分どおりではなくとも、相続人全員が合意した内容、割合等により遺産を取得することになります。
また、相続放棄の期間を経過した後も遺産分割協議ができます。不動産や預貯金、金融商品の遺産分割に有用です。
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