A:認知した婚外子については、最高裁大法廷平成25年9月4日決定で、民法900条4号但し書きで2分の1の相続分しか有しないとした規定が法の下の平等に違反し無効であると判断され、同号但し書きが削除されました。
ですので、婚外子も婚内子と平等の立場で、同じ相続分として遺産を取得することになります。
A:認知した婚外子については、最高裁大法廷平成25年9月4日決定で、民法900条4号但し書きで2分の1の相続分しか有しないとした規定が法の下の平等に違反し無効であると判断され、同号但し書きが削除されました。
ですので、婚外子も婚内子と平等の立場で、同じ相続分として遺産を取得することになります。
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