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労働基準法41条は、
「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には残業代等に関する規定を適用しないと規定しています
(ただし、深夜割増賃金は、管理監督者にも支払わなければなりません)。
「管理監督者」とは、
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされ、肩書きだけではなく、
(1)職務内容、責任、権限、
(2)出退社の自由の有無、
(3)地位にふさわしい待遇の有無
等の実態を考慮して判断するものとされています。
課長の肩書きがありながら、
(1)経営方針に参画したり、従業員の採用権限がない場合や、
(2)自分の出退勤時間に裁量もなく、
(3)わずかな役職手当が付いているに過ぎない場合
には「管理監督者」に当たらない可能性がありますので、残業代を支払ってもらう権利があります。
自分が「管理監督者」に当たるか判断に迷う場合には、ご相談ください。
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