A:解雇は、就業規則に解雇事由が明記されている必要があります。
また「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当であると認められない」場合は無効とされています(労働契約法16条)。仕事上の処理状況、失敗の態様や頻度、業務への影響、これまでの勤務成績、会社からの是正指導や注意等を全体的・総合的に考慮して、解雇が有効かを判断することとなります。
仕事の処理の能力が著しく劣っているとは考えられなかったり、ミスが業務上不可避であったり、業務に重大な影響がなく、会社がこれまで注意や指導をしていない場合、更には能力向上のために、教育的技術的指導を行っていなかったり、配置転換等を行い、本人に見合った職種に就かせる努力していない場合には、解雇が無効となる可能性があります。
解雇が無効とされ、労働契約が継続していると判断された場合には、解雇日以降も会社で勤務し,賃金を請求することができます。
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