訴訟、調停、審判があります。
訴訟は、当事者が相互に主張と立証をし、裁判所がそれに基づいて判決する手続きです。当事者が互譲して和解となることもしばしばあります。
調停は、当事者間の話し合いを基本とします。但し調停で話し合いがつかない場合に、制度上、審判手続きに移行して、裁判所が審判という判断を下すことがあります。
訴訟、調停、審判があります。
訴訟は、当事者が相互に主張と立証をし、裁判所がそれに基づいて判決する手続きです。当事者が互譲して和解となることもしばしばあります。
調停は、当事者間の話し合いを基本とします。但し調停で話し合いがつかない場合に、制度上、審判手続きに移行して、裁判所が審判という判断を下すことがあります。
著者について