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契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。
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こちらでは、離婚問題に関して掲載しております。
目次
離婚でお悩みの方、今後が不安な方、対応に迷われている方はご連絡下さい。
男性・女性を問いません。また離婚原因も問いません。
もちろん円満な夫婦関係を求められる方もご相談下さい。
「離婚」するには,様々な方法があります。ここでは「協議による離婚」、「調停による離婚」、「裁判による離婚」について説明いたします。
協議離婚は、夫婦間で離婚について話し合い,合意ができている場合に、市区町村長へ離婚届を提出することによって成立する離婚です。日本では,離婚全体の約90%が協議離婚によるものとされています。
夫婦間で合意すれば,離婚理由に特に制限はありません。協議離婚では,未成年者の親権者をどちらにするか,離婚した場合に,旧姓に戻るか,旧姓に戻るとして元の戸籍に戻るかを決める必要があります。また離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に必要事項を記入の上、夫婦双方の署名押印と証人2人の署名押印をして提出し、離婚届が受理されることで離婚が成立します。離婚届は,休日・昼夜を問わず,届け出ることが出来ます。
協議離婚の合意ができなかったり、離婚条件の協議ができない場合には、家庭裁判所に申し立てて離婚の話し合いを行い、離婚を目指すことになります。家庭裁判所での話し合いを「調停」と言い,調停委員2名が間に入りながら,夫婦が交互に主張を伝えつつ,協議を進めていきます。調停で離婚合意ができた場合には「調停離婚」が成立します。調停離婚は,調停が成立した時に成立し,成立後10日以内に離婚届を提出しなければ過料が科されます。
調停で離婚の合意に達することができなかった場合に、家庭裁判所に提訴して、裁判所の判決により離婚を成立させる離婚を「裁判離婚」といいます。裁判離婚は、判決により相手の意に反しても離婚を成立させるものであるため、法律で離婚理由が限定されています。裁判の過程で,条件が合えば,和解による離婚が成立することもあります。条件が合わない場合には,法廷での証人尋問を経て,判決となります。
審判離婚は調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させるものです。
当事者間のわずかな意見の相違によって調停離婚が成立しない場合、裁判官が離婚が適切であると判断すれば、家庭裁判所の権限で調停に代わる審判を出すものです。
しかし、実際に審判離婚がなされることは,ほとんどないのが実情です。
離婚は,人生の大きな分岐点です。ですので,離婚の法律相談は,早期に行い,離婚の可能性や見通し,今後の生活について,把握しておくのが無難でしょう。
なお、人生相談や悩み相談を超えて、離婚の法律相談を、業として弁護士以外の者が行うと,弁護士法違反となります。
「離婚」するには,様々な方法があります。ここでは「協議による離婚」、「調停による離婚」、「裁判による離婚」について説明いたします。
離婚に伴う金銭問題として,慰謝料,財産分与,年金分割があります。
慰謝料は,不法行為による損害賠償請求のうち,精神的損害についての賠償金を指します。相手の故意・過失,こちらの客観的な損害の発生といった要件が必要となります。
財産分与は,婚姻期間中に蓄えた夫婦の財産の清算や離婚後の扶養を目的とします。
年金分割は,離婚後に,一方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し,それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度で,平成16年に導入されたものです。
離婚の際の慰謝料請求とは、離婚原因となる有責行為(不貞や暴力など)や離婚で受ける精神的苦痛に関して、苦痛を受けた一方が他方に求める損害賠償請求権です。
慰謝料は,相手の不法行為による損害賠償の一類型なので,損害,故意・過失,因果関係といった要件を満たす必要があります。
違法行為や損害の立証には,診断書やカルテ,録音,写真,メール文書といった客観的な証拠が有用です。
実際の裁判では、慰謝料額を算定する要素として,次の諸事情を考慮しながら、事案毎に判断して決められます。
財産分与とは、結婚期間中(別居まで)に夫婦が協力して築いてきた「共有財産」を,離婚に際して夫婦それぞれで分けることをいいます。
婚姻期間に形成された財産の平等な清算と,離婚後の生活への経済的配慮という2つの側面があります。
分割の対象となる「共有財産」は、結婚期間中に夫婦で協力して築き上げた財産で、夫婦いずれの名義であるかを問いません。
ですから、妻が専業主婦で、夫が働いて得た収入で取得した自宅や車、預貯金などの資産の名義がすべて夫になっていても、それらが結婚期間中に夫婦で協力して形成されたものであれば「共有財産」に含まれるのが一般的です。
逆に言えば、結婚期間中に夫婦の協力で形成されたものとはいえない相続財産や独身時代の預金などは、「共有財産」には含まれません。
主に、財産分与の対象となる具体的な資産は、次のようなものです。
所有不動産がある場合,婚姻期間中に購入した不動産や,婚姻後もローンを払い続けた不動産であれば,名義が夫婦のいずれであるかに拘わらず,財産分与の対象となります。
財産分与に際しては,取得時の頭金を,夫婦のどちらが,どこから(婚姻前の預貯金か,親族からの借入金か,など)支払ったのかが問題となります。夫婦共有財産以外の資産(特有財産といいます)から支払った場合には,その裏付け資料も必要です。また不動産を実際に売却処分せずに財産分与するのであれば,その評価額が争いとなります。複数の不動産業者に査定をもらうか,場合によっては不動産鑑定士に依頼することもあります。
もっとも,たとえ売却しても,ローン残高が上回る場合(オーバーローン)には,そもそもその不動産を財産分与の対象から外すことにもなります。
なお不動産を売却処分せず,ローンを残したまま財産分与する場合,夫婦相互に連帯保証人となっている場合があります。連帯保証人を外すことは通常大変難しく,金融機関と相談する必要があります。
退職金がすでに支払われている場合には,
によって「配偶者は,退職金の形成にどれだけ貢献をしている のか(寄与期間割合)」が変わります。
この割合を基礎にして,金額を計算することになります。
また,気をつけなければならないのは,退職金相当額が残っているか否かという点です。退職金を受領したのがだ いぶ前のことであって,離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には,財産分与の対象 となる財産がすでに存在しないので,財産分与の対象にならないとされてしまう可能性が高いです。
将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合は,財産分与の対象になると考えられます。これは,会社の就業規則(退職金支給規定)や支給実態等も考慮することになります。たとえば,若年離婚等で,あまりに遠い将来に退職する場合には,将来受け取るかどうかわからない退職金の分割を今の段階で認めてしまうことになるため,片方の配偶者にとって不公平であるとして,裁判所も退職金の分割を認めないことが多いです。しかし,仮に若年離婚であっても退職することがすでに決まっている場合には,財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。
平成19年4月1日から、「離婚時年金分割制度」が施行されました。年金分割制度により、それ以降の離婚では、一方配偶者は、合意により、他方配偶者が受け取る厚生年金の報酬比例部分のうち、婚姻期間中に支払った保険料に相当する部分(標準報酬総額)の上限2分の1まで取得できることとなりました。
また平成20年4月1日以降の婚姻期間に関するものは,離婚時の妻からの請求だけで自動的に分割できることとなりました。
年金事務所(かつての社会保険事務所)では、年金手帳や戸籍を持参することで,年金分割の情報提供を行っています。
年金分割制度は,婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合に限り,メリットがあります。また国民年金は分割されませんので,自営業者等の場合には,年金分割制度の適用がありません。
なお年金受給資格は,これを受ける本人の保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上である場合にのみ得られます。
離婚が成立する前で,別居している場合には,他方配偶者に対して生活費としての婚姻費用の分担を求められます。
夫婦の扶養義務に基づいて,衣食住,教育費、医療費など、自立するまでに必要となる経費を負担するものです。
支払う期間は、別居解消又は離婚までで,同居を再開したり,離婚が成立すると,消滅します。
養育費の額は、夫婦それぞれの収入を基準に,それぞれが扶養する子どもの人数,年齢,経済力や生活水準を考慮して算出します。生活状況,経済状況が変化した場合には,増額又は減額の請求が可能です。
支払い額の基準となる算定表が公表されていますので,参照してください。なお生活費に特別の支出が生じている場合には,算定表に記載された以上の金額になることもあります。
公正証書や調停で婚姻費用額を定めたにも拘わらず,支払が滞った場合には,相手方の給与債権を差し押さえる場合があります。
この場合,給与債権の2分の1の金額の範囲で,支払期間満了まで毎月差押えの効力が生じます。
未成年の子供がいる場合、離婚の際に、離婚後の親権者を決めなければなりません。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、離婚調停や離婚訴訟等で親権者を定めることになります。
親権者を決めるにあたって考慮されるのは,抽象的には子どもの生活・福祉であり,具体的には,下記のような,子どもの衣食住,勉学,安定した生活環境,さらには子どもの意思を慎重に配慮することになります。
合意によって,親権者と監護者(直接世話を見る親)が分離することがあります。
親権は,未成年者に対する法廷代理権であり,監護権は,世話をする権利です。
親権にこだわり,離婚が成立しづらい場合に分離することがありますが,監護親が親権を有しないため,高額商品購入や進学の際に揉めることがあります。
また子どもは15歳に達した場合には,自らの意思で親権者を変更できますので,親権のみにこだわるメリットは低いと考えられます。
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる扶養のための費用です。
衣食住,教育費、医療費など、自立するまでに必要となるすべての経費を含みます。
支払う期間は、子どもが成人する20歳になる月までとすることが多いですが、18歳や22歳とすることもあります。
養育費の額は、養育費を負担する側と養育費を受ける側の収入を基準に,それぞれが扶養する子どもの人数,年齢(14歳以下か15歳以上か),経済力や生活水準を考慮して算出します。
支払い額の基準となる算定表が公表されていますので,参照してください。なお子どもに要する特別の費用が生じている場合には,算定表に記載された以上の金額になることもあります。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は毎月,定期的に負担していきます。
公正証書や調停で養育費額を定めたにも拘わらず,支払が滞った場合には,相手方の給与債権を差し押さえる場合があります。
この場合,給与債権の2分の1の金額の範囲で,支払期間満了まで毎月差押えの効力が生じます。