男女間、パートナーとのトラブル、不貞・不倫問題でお悩みの方。私たちにご相談下さい。
お話をお聞きして、対処方法、解決方法をアドバイスします。
プライバシーは守りますので、お気軽にご相談下さい。
目次
男女、パートナー間のトラブル。知り合いには直接相談しづらい悩みごとは、当事務所にご相談下さい。
お金のこと、浮気のこと、DVのこと、ハラスメントのこと、それぞれの対処方法をアドバイスします。
争いに発展している場合にも、ご相談下さい。
多くの事案を解決してきた竹山法律事務所は、あなたの悩みの解消、解決を目指します。
男女間の金銭トラブルでお悩みの方。解決のお手伝いをします。感情のもつれで、当事者だけでは冷静な解決ができないこともあります。そもそも払う必要があるのかもわからない場合もあります。
面倒だからと安易に対応すると、さらにトラブルが続く恐れもありますので、専門家にご相談の上で、最初からきちんとした対応をとることが必要です。
男女間、パートナー間の金銭トラブルは、すぐにご相談ください。
既婚者との不倫、不貞関係になった場合、慰謝料問題となります。
法律上問題とされる不貞とは、肉体関係をさしますが、不貞の証拠は間接的なものが多く、通常は複数の証拠が求められます。
またプライバシー問題もあり、最近では証拠収集が容易ではありません。
慰謝料額についても、不貞の期間、程度、回数、夫婦関係、生活状況によって様々で、一概に金額を論じることは難しいです。
竹山法律事務所では、不貞をした側、された側のいずれの皆様のご相談に応じます。
不倫・不貞問題にお悩みの方、慰謝料請求や交渉をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
夫婦関係が破綻していれば、不貞の慰謝料は払う必要がないと言われることがあります。
しかし、破綻といえるための要件は厳格で、裁判所がこれを認定することは、滅多にありません。
夫婦の生活状況、別居の有無や時期、夫婦間の紛争状況等の要素から判断することになるので、ご相談の時にお尋ね下さい。
不貞問題と婚姻破綻のことでお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
婚姻関係にない父母の間に生まれた「非嫡出子」と父の親子関係は、認知により発生します(民法779条)。認知により、戸籍に父の名が記載され、父に扶養義務が、子に相続権が発生します。
認知の手続や,認知の請求方法,認知に応じていいかどうか悩んでいる方は,是非ご相談下さい。
認知により親子関係が確定し、出生までさかのぼって効果が生じ(同法784条)、父に対しての養育費の請求が可能となります。
また認知には、相続や遺留分などの効力が生じますので、疑問がある場合には、DNA鑑定などの手続を講じるのが無難です。
婚約を一方的に破棄された場合には、損害賠償請求できる場合があります。
しかし,判例上は,損害賠償請求ができる場合が,限定されています。婚姻に対する期待の程度や拘束力を与えるほどの婚約といえるのかという観点を考慮するためです。
また婚約破棄に至った理由や,今後円滑で正常な婚姻生活を営める事情があるか否かも考慮の要素となります。
婚約不履行で訴えたい,あるいは元の交際相手から訴えられたという方は,是非ご相談下さい。
婚姻することなく同居し,内縁関係を続けていたのに,突然,内縁関係を解消することとなった場合には,離婚と同様の制度が適用されることがあります。
例えば,財産分与や慰謝料の請求が認められる場合があります。
もっとも,内縁が,婚姻関係と同等の親密な関係であったのかがポイントとなり,内縁期間やその間の生活状況,婚姻をしなかった理由などを具体的に見ていく必要があります。
単に同棲をしていたというだけでは,婚姻に準じる関係にあったとは認められず,内縁とは評価されません。
内縁関係の破綻・破棄の問題でお悩みの方は,是非ご相談下さい。
DV(ドメスティック・バイオレンス、夫婦間暴力)とは、同居している夫婦間(内縁関係も含みます。)で行われる暴力行為をいい、殴ったり物を投げるなどの物理的な暴力だけでなく、侮蔑、無視といった精神的暴力、虐待も含まれます。
暴力は暴行罪や傷害罪という刑事処罰の対象となる犯罪であり、重大な人権侵害です。被害にあったときは、一人で悩んだり我慢したりせず、ご相談ください。
保護命令とは,一方配偶者からの身体への暴力を防ぐため,裁判所が相手方に対し,申立人に近寄らないよう命じる決定です。
接近禁止命令として,6か月間,申立人の身辺につきまとったり,住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
接近禁止命令に付随して,2ヶ月間住居から出て行くことを命じる退去命令や,子や親族への接近禁止命令,電話等の禁止命令も出されます。
いずれも婚姻中に身体への暴力や生命・身体に対する脅迫を受けた場合に,今後,同様の危害を受けるおそれが大きいときに申し立てることができます。
ですので,精神的暴力や経済的横暴は,保護命令の対象にはなりません。
保護命令の申立のためには,警察や配偶者暴力相談支援センターに事前に相談することが要件とされます。
保護命令を申し立てられた裁判所は,警察などに問い合わせをすることになります。
また暴力や強迫を裏付ける資料として,傷跡の写真や暴力時の録音などが効果的です。
反面,暴力や強迫を否定する資料として,当時の写真や現場の状況などが資料として重要となります。
裁判所に対して保護命令を申し立てることをお考えの方,保護命令の申立をされて困っている方は,是非ご相談下さい。