皆様を守り、支える。竹山法律事務所(大阪、弁護士)
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A:いざという時に、言った言わないということになり、トラブルになる恐れがあること、一方的に自社に不利益な結果となる危険があること、などの理由によります。契約書を作成し、また相手方から渡される契約書をチェックして、紛争の予防を図るべきです。
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