SNS・外国法人による掲示板運営

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SNSによる誹謗中傷

インターネットのウェブサイトではなく、SNSで誹謗中傷を受けました。インターネットと同じような手順で相手の特定をする必要があるのでしょうか。

SNSの場合、投稿者が特定できているのであれば、投稿者に削除請求や損害賠償請求できます。
匿名アカウントやなりすましなどで、投稿者が特定できない場合には、インターネットの管理者やプロバイダへの開示請求と同じ手順をたどる必要があります。

外国法人による掲示板運営

SNSにせよ、掲示板にせよ、外国の法人が運営している場合にも、日本で裁判  できるのでしょうか。

民事訴訟法により、日本で裁判ができる場合がありますので、弁護士に相談して下さい。

ネットカフェでの誹謗中傷の書き込み

インターネットカフェ等で書き込み端末の実際の利用者が特定できない場合には、インターネットカフェの運営会社しか分からないということでしょうか。

インターネットカフェは、利用社の個人情報の確認をしています。入会の際に、身分証明書の提示や本人確認を求めることも多く、裁判によってインターネットカフェの運営会社が判明した場合には、運営会社に協力を求めて、投稿者の特定を求めることも可能です。

お気軽にご相談ください。