限定承認の効果
限定承認を申し立てるとどうなるでしょうか。
限定承認をしても、相続財産の管理を継続する必要があります(民法926条1項)。相続人が数人ある場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し(民法936条1項)、相続財産管理人が、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な行為を行います(民法936条2項)。
家庭裁判所が、申述が適法と認めると、申述を受理し、下記の手続で精算が行われます。
① 債権者等に対する公告・催告
限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に、限定承認をしたこと及び一定期間(2ヶ月以上)内に請求の申出をすべき旨を官報に公告します(民法927条1項、4項)。
知れている相続債権者及び受遺者に対しては、その申出の催告をします(民法927条3項)。
② 限定承認者による弁済と換価
限定承認者は、上記期間経過後は、相続財産から、相続債権者および受遺者に弁済します。
弁済順位は、⒜優先権を有する債権者、⒝相続債権者、⒞受遺者、⒟公告期間内に申し出を行わず、限定承認者に知れていない相続債権者及び受遺者の順です(民法929条、931条)。
相続財産を売却する必要があるときは、競売によって換価します(民法933条)。