離婚と戸籍

離婚と子の氏

離婚により、子どもの氏は当然に変わりますか。

離婚をすると、婚姻時に氏を変えた配偶者は復氏します。
しかし、子どもの氏が当然に変更されるものではなく、別途、家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行う必要があります。

離婚後の戸籍関係

離婚して配偶者の戸籍から出る場合、未成年子も当然、戸籍から抜けるのでしょうか。

離婚に伴って、未成年者である子どもも当然に戸籍から抜けられるわけではありません。
離婚が成立した場合には、戸籍筆頭者である配偶者は戸籍を動かすことはありませんが、筆頭者ではない配偶者は、戸籍から抜けて、旧戸籍に戻るか新戸籍を作成します。
また戸籍から抜ける配偶者が、未成年の子の親権を取得した場合には、家庭裁判所で子の氏の変更(15才未満であれば親権者が代理をすることで、15才以上であれば本人が手続きをすることで)の審判を得てから、子を自分の戸籍に入れることになります。なお、離婚後も配偶者が旧姓に戻らない場合でも、審判を受ける必要があります。
ただし、三代(親、子、孫)が一つに戸籍に入ることは出来ませんので、ご自身の親を筆頭者とする離婚前の戸籍に戻った場合には、同戸籍に子どもを入れることはできません。この場合には、改めて親の戸籍から分籍して新戸籍を作成し、ここに未成年子を入れる必要があります。

非親権者による子どもの戸籍の異動

離婚で子どもの親権を取得しなかった親は、自己の戸籍から子どもを抜くことができるでしょうか。

できません。親権者でなければ、家庭裁判所に対して子の氏の変更の審判申立をすることは出来ず、旧配偶者の新戸籍に子を入れる手続をとることも出来ません。
さらに離婚以前に戸籍の筆頭者であった場合には、自分の戸籍を分籍する手続きが出来ないため、子を残して自分だけ独立した戸籍を作成することも出来ません。
元の配偶者と協議して、手続を進めるようにして下さい。

離婚歴と戸籍

戸籍から離婚歴が知られないようにすることはできるでしょうか。

離婚により、戸籍筆頭者はそのままの戸籍に残り、配偶者は結婚前の戸籍に戻るか、新たに作った新戸籍に入りますが、いずれの戸籍にも、それぞれ離婚した旨の記録は残ります。
ただし、戸籍記載者の全員が他の市区町村へ戸籍を移す場合(転籍)には、「離婚した旨の記載を希望しない」という申し出が可能です。
また戸籍筆頭者やその配偶者として戸籍に記載されている者ではない場合には、分籍により、婚姻の記載を消すこともできるので、例えば、離婚後、両親の戸籍に戻った後に、さらに新たに自分を筆頭者とする戸籍を作る(分籍)ことにより、離婚の記録は新しい戸籍には引き継がれません。
もっとも、いずれの場合にも、過去の婚姻と離婚の事実が消滅するものではなく、閉鎖した過去の戸籍をたどることで離婚の記載が出てきます。また子どもが戸籍に記載されている場合には、両親の氏名が記載されますので、離婚した事実は判明します。

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