労働基準法は、産前(出産予定日前)6週間、産後8週間の計14週間の休業を定めています。ただし、多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間とされています。
産前休業は、労働者が申請をしてきたときに取得させます。産後休業は原則として必ず取得させなければなりません。一方、育児休業制度は育児・介護休業法で定められています。
育児休業は、非正規労働者(日雇を除く)も対象ですが、妊娠出産をする全て女性労働者が対象ではなく、下記の条件を満たす必要があります。
① 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
なお子供が1歳6ヶ月の時点で保育園等の入園の目途が立たない場合は、最長2歳まで再延長を申し出ることができる
② 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている男女労働者
③ 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
①は、保育所に入所申し込みをしているのに断られているとか、育児休業明けに子どもの世話をする予定だった配偶者が死亡・傷病になり、または離別して、頼めなくなったような、育児休業の継続がやむを得ない場合には、子どもが1歳6ヶ月になる日の前日まで延長ができます。
さらに、1歳6ヶ月になる前に、更に育児休業の継続がやむを得ない場合にも、子どもが2歳の誕生日の前日まで延長が可能です。
産休は、出産予定日の6週間前から出産後8週間まで休業できる権利です。
育休は、産後休業の翌日(産後57日目)から、子どもが1歳になるまで休業できる権利です。
産休中や育休中の給与支払いは、それぞれの会社の規程によりますが、労働基準法上は定めがなく、原則として支給されません。
もっとも、健康保険協会から、出産手当金、育児休業給付金、児童手当などを受給できます。また出産にかかる費用も、出産育児一時金で補填されることになります。
有給休暇の取得は、6ヶ月以上の継続勤務が条件ですが、産休・育休の期間中も継続勤務したものと見なされ、復帰後6ヶ月以上継続勤務しなくとも、有給休暇は取れます。
会社の要求に応じる必要はありません。
事業主は、出産したことや育児休業を取得したこと理由に、退職強要、非正規社員への契約変更、降格、減給、不利益な配置変更、契約更新拒絶などの「不利益取扱い」や解雇を禁止しています(育児介護休業法第10条等)。
従って、産休・育休を取得したことを理由に退職勧奨することは認められませんので、退職勧奨を拒否できます。また契約社員となる意思がなければ、明確に伝えて拒否して下さい。
産後8週間(医師が認めた場合かつ取得者が希望した場合は産後6週間)までの休暇は、法律で定められた強制的な休暇のため、年次有給休暇として扱うことはできませんが、これらの期間を超えた範囲での期間であれば年次有給休暇を取得することで、期間中の賃金をもらうことができます。
産前・産後休業は、非正規社員を含めて、全ての労働者に認められます。
もっとも、産前の休業は会社の義務ではなく、会社に申請することにより取得します。希望する場合には、出産直前まで働くことも可能です。
他方、産後の休業は、事業主の義務であり、当然に付与しなければなりません。
育児休業については、1歳未満の子を養育する場合には、男女を問わずに取得できる一方で、パート、アルバイトなどの有期雇用社員は、下記の条件を満たす必要があります。
① 現在働いている会社で既に1年以上働いていること。
② 子の1歳の誕生日まで労働契約が終了せず、契約の更新予定であること。
③ 子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了したり、契約が更新されないことが明らかでないこと。
④ 週の所定労働日数が3日以上であること
⑤ 日雇いの労働契約ではないこと