就業規則の作成
就業規則は必ず作成しないといけませんか。
就業規則とは、事業所内の労働者に適用される労働条件や職場の規律事項を使用者側が定めたルールです。
就業規則を作成する義務があるのは、常時10名以上の従業員(パート、アルバイトを含む)を雇用している事業所に関してです。またそれぞれの事業所に常時10名以上の従業員がいる場合には、事業所ごとに就業規則を作成する必要があります。
なお、就業規則を作成する義務のない事業所でも、従業員の服務規律を作成して従業員に遵守を求めることが、円滑な職場環境を確保することに繋がります。
就業規則の作成・変更について、会社は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(管理監督者や使用者が選んだ者は認められません)の意見を聴き、意見を記した書面を添付して労働基準局に届け出る必要があります。