A:配置転換が認められるのは、転勤予定の合意がある場合か、就業規則に明記された場合です。
これら合意や規定がある場合でも、転勤命令が権利濫用に当たる場合には、命令は無効となる場合があります。
配置転換をする業務上の必要性がどの程度あるか、人選に合理性があるか、配置転換をする動機や目的が正当か、労働者に著しい不利益が生じないか、労働者への事前説明があるかなどの諸事情を考慮して、権利乱用に当たるか否かが判断されます。
遠隔地への転勤であり、親の介護という家庭的・経済的事情があること、転勤により介護に重大な支障が生じること等の事情がある場合には、著しい不利益が認められるものとして、転勤命令が無効となる可能性があります。
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