月別アーカイブ 2019年1月21日

投稿者:竹山法律事務所

Q:配偶者が勤務中に、心筋梗塞で倒れ、入院しました。直前の数ヶ月間、早朝から深夜まで勤務し、土日も出勤していました。どのような方法で会社の責任追及ができるでしょうか。

A:労働者の疾患が業務上発症したと認定される場合には、労働基準監督署に行き、労働基準監督署長宛に、休業補償給付などの労災保険給付の請求ができます。請求できるのは、休業補償給付の他に、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、障害補諸年金などがあります。 「業務上」かどうかは、直前に業務上,特段の出来事があったか、直前または過去6ヶ月間の労働時間、不規則勤務・深夜勤務の有無、緊張を伴う業務があったか等から総合して判断します。 また、会社には労働者の安全に配慮する義務があり、これを怠った場合には、会社への損害賠償請求が可能です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:相続放棄について教えて下さい。

A:相続放棄は、相続人が相続開始により生じた相続の効果を確定的に拒否し、始めから相続人でなかったという効果を生じさせます(民法939条)。そのため、相続放棄により代襲相続も生じません。  相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。

相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。

投稿者:竹山法律事務所

Q:勤務先から、遠方への転勤を求められましたが、現在、高齢の親の介護をしているため,転勤すると支障が生じます。そこで、転勤を拒否することはできないでしょうか。

A:配置転換が認められるのは、転勤予定の合意がある場合か、就業規則に明記された場合です。
これら合意や規定がある場合でも、転勤命令が権利濫用に当たる場合には、命令は無効となる場合があります。
配置転換をする業務上の必要性がどの程度あるか、人選に合理性があるか、配置転換をする動機や目的が正当か、労働者に著しい不利益が生じないか、労働者への事前説明があるかなどの諸事情を考慮して、権利乱用に当たるか否かが判断されます。
遠隔地への転勤であり、親の介護という家庭的・経済的事情があること、転勤により介護に重大な支障が生じること等の事情がある場合には、著しい不利益が認められるものとして、転勤命令が無効となる可能性があります。