A:被相続人の子、または兄弟姉妹が、相続が開始する以前に死亡したり、廃除・相続欠格によって相続する権利を失っていた場合,その者の子が代わって相続をすることをいいます(民法 887条2項,889条2項) 。
代襲者が相続開始以前に相続する権利を失っていた場合には、代襲者の子がこれを代襲して相続することになります(民法887条3項) 。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子(つまり、被相続人の甥または姪) の一代だけに限られています。((889条2項) 。
A:被相続人の子、または兄弟姉妹が、相続が開始する以前に死亡したり、廃除・相続欠格によって相続する権利を失っていた場合,その者の子が代わって相続をすることをいいます(民法 887条2項,889条2項) 。
代襲者が相続開始以前に相続する権利を失っていた場合には、代襲者の子がこれを代襲して相続することになります(民法887条3項) 。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子(つまり、被相続人の甥または姪) の一代だけに限られています。((889条2項) 。
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