A:遺言があるか、ないかで異なります。
(1) 遺言がある場合は、遺言の記載内容に従います。
(2) 遺言がない場合は、法定相続として、民法900条が定める割合で相続します。 具体的には、以下のとおりです。
① 配偶者と子が相続人である場合
配偶者と子らの相続分割合は,1:1(2分の1ずつ)です(民法900条1号)。
② 配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合
配偶者と直系存続の相続分割合は,2:1(3分の2と、3分の1)となります(民法900条2号)。
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者と、配偶者の兄弟姉妹の相続分割合は,3:1(4分の3と、4分の1)となります(民法900条3号)。
なお、相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各自の相続分は、按分されます。また、実子、養子、非嫡出子との間で取得分は平等です。
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