Q:相続では、誰がどれだけの法定相続分を取得するのでしょうか。

投稿者:竹山法律事務所

Q:相続では、誰がどれだけの法定相続分を取得するのでしょうか。

A:遺言があるか、ないかで異なります。

(1) 遺言がある場合は、遺言の記載内容に従います。

(2) 遺言がない場合は、法定相続として、民法900条が定める割合で相続します。 具体的には、以下のとおりです。

① 配偶者と子が相続人である場合

配偶者と子らの相続分割合は,1:1(2分の1ずつ)です(民法900条1号)。

② 配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合

配偶者と直系存続の相続分割合は,2:1(3分の2と、3分の1)となります(民法900条2号)。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者と、配偶者の兄弟姉妹の相続分割合は,3:1(4分の3と、4分の1)となります(民法900条3号)。

なお、相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各自の相続分は、按分されます。また、実子、養子、非嫡出子との間で取得分は平等です。

著者について

竹山法律事務所 administrator

大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等の弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。 契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。