A:相続人の祭祀承継者の問題です。
祭祀承継者とは、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者です(民法897条)。
「系譜」とは、祖先伝来の家系を表示するものです。
「祭具」とは、仏壇・神棚・位牌・霊位など,祖先の祭祀や礼拝の用に供されるものです。
「墳墓」とは、墓石・墓碑などの墓標や埋棺をいいます。墓石の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれます。遺骨は、判例上,祭祀主宰者に帰属するとされています。
祭祀承継は、遺産相続とは別のものとされており(民法897条),相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。
祭祀承継者を誰にするかは,第1に遺言などによる被相続人の指定により、第2に地方的な慣習により、第3に,調停や審判により家庭裁判所が定めるとされています。
家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準は、承継者と相続人との関係、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主催の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断します。
著者について