A:不動産の相続登記、相続預貯金の払戻し、遺産分割調停では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。
相続人が誰かは、一般的には、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の取得により調査します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、死亡までの間の婚姻歴や子供の出生歴等を把握します。
戸籍謄本等から確認できた相続人に関しては、さらに子らが生存しているか、代襲相続が発生しているか等を確認して、相続人の範囲を確認します。
なお、法定相続情報証明制度の利用も検討して下さい。
A:不動産の相続登記、相続預貯金の払戻し、遺産分割調停では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。
相続人が誰かは、一般的には、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の取得により調査します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、死亡までの間の婚姻歴や子供の出生歴等を把握します。
戸籍謄本等から確認できた相続人に関しては、さらに子らが生存しているか、代襲相続が発生しているか等を確認して、相続人の範囲を確認します。
なお、法定相続情報証明制度の利用も検討して下さい。
著者について