どんなお悩みごとでもお気軽に
A:不動産の相続登記、相続預貯金の払戻し、遺産分割調停では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。
相続人が誰かは、一般的には、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の取得により調査します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、死亡までの間の婚姻歴や子供の出生歴等を把握します。
戸籍謄本等から確認できた相続人に関しては、さらに子らが生存しているか、代襲相続が発生しているか等を確認して、相続人の範囲を確認します。
なお、法定相続情報証明制度の利用も検討して下さい。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。