A:婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり,母の姓を名乗っていても、相続人であることに変わりません。また子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしても、相続人です。
この場合には、その子は、実の父と養父の、両方の相続人になります
A:婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり,母の姓を名乗っていても、相続人であることに変わりません。また子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしても、相続人です。
この場合には、その子は、実の父と養父の、両方の相続人になります
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