月別アーカイブ 2018年1月25日

投稿者:竹山法律事務所

Q:誰が相続人を調べる方法を教えて下さい。

A:不動産の相続登記、相続預貯金の払戻し、遺産分割調停では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。

相続人が誰かは、一般的には、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の取得により調査します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、死亡までの間の婚姻歴や子供の出生歴等を把握します。

戸籍謄本等から確認できた相続人に関しては、さらに子らが生存しているか、代襲相続が発生しているか等を確認して、相続人の範囲を確認します。

なお、法定相続情報証明制度の利用も検討して下さい。

投稿者:竹山法律事務所

Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

A:応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)から離婚を求められた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に判決で認められる場合には、裁判上は、概ね次の要件を要求します。

①別居期間が極めて長期間に及んでいること

②未成熟子が存在しないこと

③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれないこと

なお、写真などの有責性の証拠が必要となる一方で、浮気をされた側から離婚を求めるのであれば、夫や浮気相手への慰謝料請求も可能です。

投稿者:竹山法律事務所

Q&Aを追加しました。

労働問題に関するQ&Aを更新しました。

投稿者:竹山法律事務所

Q:会社から、私の仕事の能力を理由に解雇通告を受けました。どうしたらよいでしょうか。

A:解雇は、就業規則に解雇事由が明記されている必要があります。

また「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当であると認められない」場合は無効とされています(労働契約法16条)。仕事上の処理状況、失敗の態様や頻度、業務への影響、これまでの勤務成績、会社からの是正指導や注意等を全体的・総合的に考慮して、解雇が有効かを判断することとなります。

仕事の処理の能力が著しく劣っているとは考えられなかったり、ミスが業務上不可避であったり、業務に重大な影響がなく、会社がこれまで注意や指導をしていない場合、更には能力向上のために、教育的技術的指導を行っていなかったり、配置転換等を行い、本人に見合った職種に就かせる努力していない場合には、解雇が無効となる可能性があります。

解雇が無効とされ、労働契約が継続していると判断された場合には、解雇日以降も会社で勤務し,賃金を請求することができます。

投稿者:竹山法律事務所

Q:妻と離婚し、妻が子どもの親権者となり、妻が再婚した新たな夫が,子どもと養子縁組しました。子どもは、私の相続人となるのでしょうか。

A:婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり,母の姓を名乗っていても、相続人であることに変わりません。また子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしても、相続人です。

この場合には、その子は、実の父と養父の、両方の相続人になります