年別アーカイブ 2018年12月28日

投稿者:竹山法律事務所

Q:代襲相続について教えてください。

A:被相続人の子、または兄弟姉妹が、相続が開始する以前に死亡したり、廃除・相続欠格によって相続する権利を失っていた場合,その者の子が代わって相続をすることをいいます(民法 887条2項,889条2項) 。
代襲者が相続開始以前に相続する権利を失っていた場合には、代襲者の子がこれを代襲して相続することになります(民法887条3項) 。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子(つまり、被相続人の甥または姪) の一代だけに限られています。((889条2項) 。

投稿者:竹山法律事務所

Q:遺産分割協議とはどのようなものでしょうか。

A:相続人は、相続人の全員で遺産分割協議を成立させることが出来ます。
その際、必ずしも上記の法定相続分どおりではなくとも、相続人全員が合意した内容、割合等により遺産を取得することになります。
また、相続放棄の期間を経過した後も遺産分割協議ができます。不動産や預貯金、金融商品の遺産分割に有用です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:婚外子の相続分について教えてください。

A:認知した婚外子については、最高裁大法廷平成25年9月4日決定で、民法900条4号但し書きで2分の1の相続分しか有しないとした規定が法の下の平等に違反し無効であると判断され、同号但し書きが削除されました。
ですので、婚外子も婚内子と平等の立場で、同じ相続分として遺産を取得することになります。

投稿者:竹山法律事務所

Q:しばしば、無言電話がかかってきており,生活を監視されているようで不安です。どうしたらよいでしょうか?

A:携帯電話やナンバー表示付きの電話であれば、相手の電話番号を控えておいてください。
また、電話のあった日時を記録しておいてください。
頻繁にかかってくるようであれば、警察と相談することも検討してください。
また弁護士に相談していただくと、弁護士会を通じて発信元情報の開示を請求できることもあります。

投稿者:竹山法律事務所

Q:会社への残業代支払いを求める訴訟をするために必要な資料を教えて下さい。

A:残業した場合、管理監督者などを除いて、会社は残業代を支払う義務があり、支払を怠ると会社への罰則も設けられています。
また、深夜割増賃金は管理監督者を含む全労働者に支払う必要があります。

違法に残業代を支払わない会社に対しては、タイムカードのコピーが証拠となります。
また、出社・退社時刻を記載した日報や、毎日自分でつけた手帳のメモ、会社で使用しているパソコンのログオン・ログオフの履歴など、労働時間が分かるものが重要です。
残業中に会社から発信したメールも資料となります。
その他、就業規則や給与明細も重要な資料になります。

投稿者:竹山法律事務所

Q:相続では、誰がどれだけの法定相続分を取得するのでしょうか。

A:遺言があるか、ないかで異なります。

(1) 遺言がある場合は、遺言の記載内容に従います。

(2) 遺言がない場合は、法定相続として、民法900条が定める割合で相続します。 具体的には、以下のとおりです。

① 配偶者と子が相続人である場合

配偶者と子らの相続分割合は,1:1(2分の1ずつ)です(民法900条1号)。

② 配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合

配偶者と直系存続の相続分割合は,2:1(3分の2と、3分の1)となります(民法900条2号)。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者と、配偶者の兄弟姉妹の相続分割合は,3:1(4分の3と、4分の1)となります(民法900条3号)。

なお、相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各自の相続分は、按分されます。また、実子、養子、非嫡出子との間で取得分は平等です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:経営状態が悪いとして、会社から解雇を通告されました。しかし、経営が悪化しているかどうか、わかりません。解雇に応じなければいけないでしょうか。

A:会社側の経営事情を理由とする整理解雇は、労働者に落ち度がないので、具体的な必要性や事情がなければいけません。

判例上も、整理解雇には厳格な要件を要求しており、
①会社の経営状況から労働者を削減する具体的必要性があるのか、
②整理解雇を回避するために、役員報酬削減などのコストカットや希望退職募集を募るなどの努力をしたか、
③整理解雇の対象者を適正で合理的な基準に基づいて選別したか、
④整理解雇にあたって労働者に事情を説明し、意見を聞いて協議をしたかなどの事情を総合的に検討して、解雇が有効であるか
を判断するとしています。

整理解雇に先だって、新規採用や給与引き上げをしたり、希望退職を募集しないまま突如として特定の人を解雇する場合には、解雇が無効となる可能性があります。

投稿者:竹山法律事務所

Q:死亡した親の仏壇や墓は,誰が引き継げばいいのですか。

A:相続人の祭祀承継者の問題です。
祭祀承継者とは、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者です(民法897条)。

「系譜」とは、祖先伝来の家系を表示するものです。

「祭具」とは、仏壇・神棚・位牌・霊位など,祖先の祭祀や礼拝の用に供されるものです。

「墳墓」とは、墓石・墓碑などの墓標や埋棺をいいます。墓石の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれます。遺骨は、判例上,祭祀主宰者に帰属するとされています。

祭祀承継は、遺産相続とは別のものとされており(民法897条),相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。

祭祀承継者を誰にするかは,第1に遺言などによる被相続人の指定により、第2に地方的な慣習により、第3に,調停や審判により家庭裁判所が定めるとされています。

家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準は、承継者と相続人との関係、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主催の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断します。

投稿者:竹山法律事務所

Q:課長として勤務していますが、残業代の支払いがありません。残業代を支払ってもらえないのでしょうか。

A:
労働基準法41条は、
「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には残業代等に関する規定を適用しないと規定しています
(ただし、深夜割増賃金は、管理監督者にも支払わなければなりません)。

「管理監督者」とは、
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされ、肩書きだけではなく、
(1)職務内容、責任、権限、
(2)出退社の自由の有無、
(3)地位にふさわしい待遇の有無
等の実態を考慮して判断するものとされています。

課長の肩書きがありながら、
(1)経営方針に参画したり、従業員の採用権限がない場合や、
(2)自分の出退勤時間に裁量もなく、
(3)わずかな役職手当が付いているに過ぎない場合
には「管理監督者」に当たらない可能性がありますので、残業代を支払ってもらう権利があります。

自分が「管理監督者」に当たるか判断に迷う場合には、ご相談ください。

投稿者:竹山法律事務所

Q:別れた交際相手から毎日のようにメールや電話がきます。どうしたらよいでしょうか。

A:ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」にあたり、警察の警告等の対象となる可能性があります。そこで、次の方法を検討して下さい。

(1)拒絶する、無視する

メールや電話、LINEなどは着信拒否やブロックをして拒絶をして下さい。

(2)証拠を残す

メールや電話の履歴・内容を残し、送り付けられてきたものの写真や画像を残して下さい。また、待ち伏せをされた場合には,その時の写真を残しておいてください。写真などの客観的な証拠を残すことで、警察も動きやすくなります。慰謝料等の民事的な請求をする際にも意味を持ちます。

(3)警察に相談する

ストーカー規制法のつきまとい行為に該当する可能性があるので、警告を出してもらうように警察に求めます。