どんなお悩みごとでもお気軽に
A:会社による退職勧奨は,会社の「申入れ」にすぎないので,労働者が応じる義務はなく,勤務を続けるのであれば、断ってください。
会社が退職を迫り続けるならば,内容証明郵便で,退職勧奨を止めるよう通告して下さい。退職勧奨の手段・方法が非常識であれば,裁判所に対して差止めの仮処分や損害賠償請求をすることを検討すべきです。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。