どんなお悩みごとでもお気軽に
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。子どもを監護する(主として育てる)親に対し、監護していない親が支払うのが一般的です。 金額は両親の各々の収入から、算定表に従って負担額を決めるのが一般的です。離婚のときに、未成熟子があるときは、養育費について定めます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。