話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
調停では、2人の調停委員が、交互に話を聞き、話し合いの手助けをしてくれます。
離婚とその条件について話がまとまった場合には、調停条項がまとめられ、調書が作成されます。
調停がまとまらなかった場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、必ずしも判決で決着するわけではなく和解により解決することも少なくありません。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
調停では、2人の調停委員が、交互に話を聞き、話し合いの手助けをしてくれます。
離婚とその条件について話がまとまった場合には、調停条項がまとめられ、調書が作成されます。
調停がまとまらなかった場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、必ずしも判決で決着するわけではなく和解により解決することも少なくありません。
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