どんなお悩みごとでもお気軽に
「子の利益のために必要があると認めるとき」には、親権者の変更が認められます。 親権者の生活環境が大きく悪化した場合や、子どもの養育が著しく困難となったような場合などです。 また親同士が親権を変更することについて同意していても、必ず親権者変更の調停または審判の手続きを経る必要があります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。