結婚によって氏を改めた配偶者は、離婚届を提出する際に氏を戻すかを決めることができます。夫(妻)が反対していても、婚姻中の氏を継続することも可能です。
子どもの氏は、両親が離婚しても自動的に変わりません。親権者となった親の氏と子どもの氏が異なることになった場合には、家庭裁判所に、子の氏の変更許可審判の申し立てをすることで、子どもの氏を親権者の氏と同じにすることができます。
結婚によって氏を改めた配偶者は、離婚届を提出する際に氏を戻すかを決めることができます。夫(妻)が反対していても、婚姻中の氏を継続することも可能です。
子どもの氏は、両親が離婚しても自動的に変わりません。親権者となった親の氏と子どもの氏が異なることになった場合には、家庭裁判所に、子の氏の変更許可審判の申し立てをすることで、子どもの氏を親権者の氏と同じにすることができます。
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