どんなお悩みごとでもお気軽に
離婚の原因を作った配偶者からの離婚請求を「有責配偶者からの離婚請求」といいます。 有責配偶者からの離婚請求というのは、たとえ離婚原因があっても認められないのが原則です。 従って、離婚裁判を起こしても、相手が離婚を拒否する限り、離婚請求は認められません。 但し、有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当長い場合には、例外的に離婚請求が認められる場合があります。 最高裁の判例では別居期間が8年というケースで、離婚請求を認めた事例があります。 詳しくはご相談ください。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。