Q:離婚のときに決めた親権者を変更する方法はありますか。

投稿者:竹山法律事務所

Q:離婚のときに決めた親権者を変更する方法はありますか。

「子の利益のために必要があると認めるとき」には、親権者の変更が認められます。
親権者の生活環境が大きく悪化した場合や、子どもの養育が著しく困難となったような場合などです。
また親同士が親権を変更することについて同意していても、必ず親権者変更の調停または審判の手続きを経る必要があります。

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