A:協議離婚や調停離婚は,夫婦のいずれか一方が拒否をすれば成立しません。
ただし,離婚訴訟の場合は,夫婦の一方が「離婚したくない」と主張しても,一定の場合には裁判所が離婚を言い渡します。
裁判所が離婚を認める離婚事由は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由と,民法が定めています。
逆にいうと,離婚事由がない場合には,例え一方が離婚を求めて裁判を起こしたとしても他方が拒絶している以上は,裁判所は離婚を認めません。
A:協議離婚や調停離婚は,夫婦のいずれか一方が拒否をすれば成立しません。
ただし,離婚訴訟の場合は,夫婦の一方が「離婚したくない」と主張しても,一定の場合には裁判所が離婚を言い渡します。
裁判所が離婚を認める離婚事由は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由と,民法が定めています。
逆にいうと,離婚事由がない場合には,例え一方が離婚を求めて裁判を起こしたとしても他方が拒絶している以上は,裁判所は離婚を認めません。
A: 契約書は,タイトルに関わらず、契約書の内容が重要です。契約の内容が「請負」であるにも拘わらず、契約書の標題で「売買契約書」と表記されているものを見かけますが,タイトルは,契約内容の概要を示すようにするのがわかりやすいです。わからなければ、単に「契約書」というタイトルとしても結構です。
連れて行く方法にもよりますが、お子様を返して欲しい、自分が育てると希望されるのであれば、監護者指定や子の引渡しの調停を申し立てることが可能です。
お子様の生命や身体にかかわる緊急事態の場合には、審判申立と合わせて、審判前の保全処分を申し立てることも検討してください。
離婚の慰謝料は、離婚により精神的な苦痛を受けた場合に、その償いとして支払われる金銭です。
夫(妻)が暴力をふるった場合や不貞行為をした場合で、客観的な証拠(診断書や写真など)があれば、請求が認められることもあります。
年金分割とは、結婚期間中に夫(妻)が納付していた厚生年金の「保険料納付記録」を分割してもらう制度です。これにより、分割を受けた人が、自分で厚生年金の保険料を支払っていたものとされ、自分が年金をもらえるようになってから、分割された納付記録に応じた厚生年金を受給できるようになります。
なお年金分割は、原則として離婚後2年以内に請求する必要があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を離婚に伴って2人で分けることをいいます。対象となる財産としては、預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金、現在退職した場合の退職金等があります。
但し、結婚する前から所有していたものや、他人から贈与を受けた財産は、分与の対象にはなりません。
離婚の条件を決める際、子どもと面会する回数や場所、連絡方法等について取り決めをしておくとよいでしょう。
離婚後に、子どもと会わせてもらえない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
面会交流とは、子どもを監護養育しない方の親がその子と面会し、親子の交流をすることです。
ただ、子の福祉や子の意思を尊重して回数や方法を定めることになります。