Q:実際には株主総会を開かないのに、役員選任登記を勝手にした場合、これを無効にできますか。このようなことをする取締役を解任する方法はありますか。

投稿者:竹山法律事務所

Q:実際には株主総会を開かないのに、役員選任登記を勝手にした場合、これを無効にできますか。このようなことをする取締役を解任する方法はありますか。

A:株主総会が開かれていなければ、株主総会が不存在であるとして、訴訟で確認することができます。 一定の要件を満たす株主は、このような違法な行為をする取締役を解任するために、株主総会を招集できますし、取締役の解任の訴訟も提起できます。

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