A:まとまらない原因は、そもそも離婚に応じられないのか、金銭の問題か、子供の問題かを考えて下さい。そもそも離婚に応じてもらえないのであれば、離婚調停を申し立てることになります。金銭の問題であれば、支払い可能額を協議して下さい。子供の問題であれば、面会を増やすなどの方法で対処できないかを話し合って下さい。それでも話合いがつかなければ、離婚調停を申し立てるのも方法の一つです。
A:まとまらない原因は、そもそも離婚に応じられないのか、金銭の問題か、子供の問題かを考えて下さい。そもそも離婚に応じてもらえないのであれば、離婚調停を申し立てることになります。金銭の問題であれば、支払い可能額を協議して下さい。子供の問題であれば、面会を増やすなどの方法で対処できないかを話し合って下さい。それでも話合いがつかなければ、離婚調停を申し立てるのも方法の一つです。
A:日本では、お互い合意すれば、離婚原因がなくとも協議離婚が成立します。
協議離婚は、離婚届けを提出して手続を行います。
配偶者に無断で離婚届を提出されないよう、離婚届が役所へ提出されても受理をしないで欲しいとの、不受理申出ができます。
A:会社による退職勧奨は,会社の「申入れ」にすぎないので,労働者が応じる義務はなく,勤務を続けるのであれば、断ってください。
会社が退職を迫り続けるならば,内容証明郵便で,退職勧奨を止めるよう通告して下さい。退職勧奨の手段・方法が非常識であれば,裁判所に対して差止めの仮処分や損害賠償請求をすることを検討すべきです。
A:協議離婚や調停離婚は,夫婦のいずれか一方が拒否をすれば成立しません。
ただし,離婚訴訟の場合は,夫婦の一方が「離婚したくない」と主張しても,一定の場合には裁判所が離婚を言い渡します。
裁判所が離婚を認める離婚事由は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由と,民法が定めています。
逆にいうと,離婚事由がない場合には,例え一方が離婚を求めて裁判を起こしたとしても他方が拒絶している以上は,裁判所は離婚を認めません。
A: 契約書は,タイトルに関わらず、契約書の内容が重要です。契約の内容が「請負」であるにも拘わらず、契約書の標題で「売買契約書」と表記されているものを見かけますが,タイトルは,契約内容の概要を示すようにするのがわかりやすいです。わからなければ、単に「契約書」というタイトルとしても結構です。
連れて行く方法にもよりますが、お子様を返して欲しい、自分が育てると希望されるのであれば、監護者指定や子の引渡しの調停を申し立てることが可能です。
お子様の生命や身体にかかわる緊急事態の場合には、審判申立と合わせて、審判前の保全処分を申し立てることも検討してください。
離婚の慰謝料は、離婚により精神的な苦痛を受けた場合に、その償いとして支払われる金銭です。
夫(妻)が暴力をふるった場合や不貞行為をした場合で、客観的な証拠(診断書や写真など)があれば、請求が認められることもあります。
年金分割とは、結婚期間中に夫(妻)が納付していた厚生年金の「保険料納付記録」を分割してもらう制度です。これにより、分割を受けた人が、自分で厚生年金の保険料を支払っていたものとされ、自分が年金をもらえるようになってから、分割された納付記録に応じた厚生年金を受給できるようになります。
なお年金分割は、原則として離婚後2年以内に請求する必要があります。