債権回収と支払のご相談

債権回収と支払のご相談

大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等について弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。
まずはお気軽にご相談下さい。

こちらでは債権回収と支払のご相談につきまして掲載しております。

債務の弁済でお悩みの企業様・事業主様

貴社では買掛金や借入金の適切な処理はできていますか?
期限内の弁済処理はできていますか?

支払滞納は企業の信用問題です。期限までの弁済が困難であれば、早期の対応が必要です。 しかし資金が逼迫する中での実際の対応方法は、分かりづらいのが現実です。 資金繰りが苦しい場合や、迫った弁済が困難な場合だけでなく、すでに支払の督促を受けている企業は、是非当事務所にご相談下さい。対応方法をご提案します。

債権の回収でお悩みの方

御社では売掛金や貸付金の管理はできていますか?
取引先からの債権回収にお困りではありませんか?

適切な債権管理は、会社の体質や存続にまで影響します。
売掛金や貸付金は、明日の事業資金の源であり、事業発展のための財産です。
売買契約、請負契約、貸金契約などによる債権の回収に問題が生じた場合、当事務所にご相談下さい。
適切なアドバイスと対応をご提案致します。

債権回収について

会社の債権・売掛金を回収する上で、法律や裁判制度の利用が重要となります。
債権・売掛金を回収できない場合には、直接訪問することや、督促状を送付することがしばしばあります。
しかし、債務者が誠実に対応するとは限りません。
このような場合にこそ、法律や訴訟制度などを利用して、債権・売掛金の回収を目指す必要があります。
当事務所では、豊富な経験と実績に基づいて、債権・売掛金回収に適切で合理的な方法を提案いたします。

内容証明郵便の送付

債権回収の最初の方法として、弁護士が、内容証明郵便で催促・督促します。
弁護士に依頼する前に既に自社で内容証明郵便を送付している場合であっても、弁護士が改めて送付することは有効です。 訴訟等の法的措置を前提とした督促となるからです。

支払督促の申立

「支払督促」という書類を送付することを、簡易裁判所に申し立てます。
支払督促が相手方に送付され、相手方が異議を申し立てなければ、証拠がなくとも、支払督促申立書に記載された債権が公的に認められ、判決と同じ拘束力を持つことになります。
相手方が債務の存在を争わない場合や、単に怠慢なだけである場合には、迅速で有効な手段となります。
しかし相手方が反論した場合には、訴訟手続に移ってしまいます。
訴訟に移ると、改めて主張・立証のための準備が必要となります。

民事調停手続

「民事調停は裁判所で、民事調停委員を介して相手方との話し合いを行う手続です。
調停手続の性質上、相手方が裁判所に出頭しなければ成立せず、また話し合いがまとまらない場合には、裁判所の強制的な判断がなされるわけではありません。

他方で訴訟手続と異なり、厳密な主張立証は求められませんので、証拠が少ない場合に、話合いで債権の回収を図りたい場合や、今後も取引先との関係を継続したい場合には、効果的ともいえます。

少額訴訟手続

少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を請求する場合の訴訟手続で、原則として1回のみの審理で直ちに判決になります。
簡易・迅速に債務名義を取得する場合には効果的ですが、相手方が通常訴訟への移行を求めると、強制的に通常訴訟に移ります。
弁護士が少額訴訟手続を選択することは少なく、最初から通常の訴訟手続を選択することが多いです。

仮差押え(保全処分)

訴訟を提起する前に、相手の財産を保全しておく手続です。
訴訟を提起して判決を得るまでに、相手方が破産したり財産を処分・隠匿するおそれがある場合には、債権額に相応する相手の財産を差し押さえることができます。
仮差押えによって、訴訟を経て確定判決を得たあとに、保全した財産をそのまま強制執行することができます。

訴訟手続

民事訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては最も一般的な方法です。
訴訟手続は、相手方が裁判所に出頭しなければ、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出る場合もあります。
また相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争わずに、分割払いを求めて、和解の申し入れをしてくることもあります。
裁判上の和解交渉が行き詰まった場合には、和解手続を終了させて、判決を得ることも可能です。

ただし相手方が事実関係を争う場合には、債権を根拠付ける証拠の提出が必要となります。
また訴訟手続により判決を得て、確定したとしても、相手方が判決に応じないこともあります。
この場合には、強制執行手続に移ることになりますが、強制執行の前提として、判決を取得しておくことは重要な意味があります。

強制執行

確定判決、和解調書、調停調書、公正証書などがあれば、相手方が任意の支払に応じない場合に、強制執行手続をとって、債権の回収を図ることができます。
強制執行には、

  1. 不動産執行
  2. 動産執行
  3. 債権執行

の3種類があります。
もっとも、債権回収では、一般に銀行預金債権の差押えという債権執行を選択する場合がほとんどです。
銀行預金債権の差押えにより、回収すべき金額の範囲内で、預金残高をそのまま回収することができます。
また相手方が企業や事業主であれば、口座の差押えによって生じる営業の支障を回避するため、任意に支払いを行う場合もあります。

また、相手方が貸付金や売掛金を有する取引先が判明している場合には、これを差押えることもできます。 このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として有効です。

当事務所のご利用

当事務所は、IT関連の企業、印刷・広告企業、機械製造・販売企業、食品販売企業、人材派遣起業、ゴルフ場、サービサーなど、様々な起業様から、日常的にご相談を受けています。
債権回収はもちろん、その他のご相談も、遠慮なくお申し出下さい。

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